サービス内容
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就業規則は特定社会保険労務士へ!
A社では解雇した問題従業員から「あっせん申請書」というものが届いて四苦八苦しているそうだ。
わが社も気を付けないと! |
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特定社会保険労務士なら紛争解決業務を受けることができます!
1、個別労働関係紛争が増えています!
個別労働関係紛争(労働組合ではなく従業員個人と企業との紛争)が増えています。このような紛争を裁判によらず、迅速に解決する制度に労働局による「あっせん」等、いくつかの裁判以外の解決制度があります。
2、就業規則は会社の処分の根拠になります
紛争予防のためには、先ず、就業規則を整備して、社内ルールを明確にし、未然に紛争を防ぐ必要があります。
紛争が起こってしまっても、就業規則に基づいて、従業員等への処分をしていれば会社側に有利に交渉ができます。
3、特定社会保険労務士は紛争時もお手伝いができます!
「あっせん」等いくつかの裁判前の紛争解決制度の代理業務や相談業務を受ける資格がある社会保険労務士を特別に「特定社会保険労務士」と言います。
もちろん私は特定社会保険労務士です!
就業規則のご依頼はいざというときに頼りになる特定社会保険労務士へ!
「特定社労士」とはどのような社労士なのでしょうか?
◆ 特定社労士とは、正確には「特定社会保険労務士」と言います
・特定社労士とは、正確には「特定社会保険労務士」と言い、あっせん代理業務やADR(裁判前紛争解決制度)の代理業務または相談業務を受けるために特別に資格を付与された社会保険労務士です。
・ですから、特定社労士は、社労士の中でも個別労使紛争解決のスペシャリストと位置付けることができます。
◆ 特定社労士は、一般の社労士の試験を超えた範囲の特別な研修を修了し、試験に合格しないとなれません
・なぜ、特定社労士という制度ができたかというと、そもそも紛争の代理業とは弁護士しかできないことになっていました。
・それを個別労働関係紛争のうちのいくつかの紛争解決制度で、労務管理の専門家である社労士に代理権を付与することになりました。
・しかし、紛争代理業務とは非常に難しく責任の重い業務です。
・そのため、単に社労士資格を持っているだけではそのような業務はできないこととし、特別な研修を修了し、試験に合格した社労士に対して紛争代理業務をできるようにしたのです。
◆ 就業規則や労務管理は紛争の予防や再発防止ですが・・・・
・就業規則の整備や労務管理は社労士の基幹業務であり、個別労働関係紛争との関係では、予防業務または再発防止業務と位置付けられています。
・しかし、いざ紛争が発生した場合に、一般の社労士では代理その他の業務が禁じられています。
・同じ社労士の中に、いざトラブルだというときに、手をこまねかなければならない社労士と積極的に顧客の立場に立って行動できる社労士に分かれてしまうのです。
◆ いざというとき頼りになるのが特定社労士
・就業規則の作成を特定社労士に依頼すれば、自らが作成し、また作成の過程で顧客である会社の事情に通じた特定社労士自身が、いざというときには紛争解決のために関与できるのです!
なるほど、就業規則の性格を考えるほど、特定社労士さんに作成を依頼した方が心強いな! |
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※特定社労士が受けられる紛争解決業務の範囲にも一定の制限があります。
例えば、訴訟代理は受けることができません。
決してオールマイティという訳ではありません。
◆業務の依頼をお考えのお客様はこちらをご覧下さい(業務の依頼方法)
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