・建設業の社会保険義務化について

平成24年の秋頃より、建設業の新規許可、更新について社会保険の適用が義務化 されることになりました。つまり、社会保険に加入していないと建設業の許可がもらえないということになります。

この流れを受けて、ゼネコン、サブコンでは出入りの下請工事業者の人員について、 社会保険に加入している従業員、一人親方労災に加入している一人親方以外の者の現場への出入りを禁止するために確認を行うようになっています。

埼玉労災一人親方部会では、従業員を一人親方に転換する法的なノウハウを集積し ており、転換後の一人親方労災保険の加入受け皿として十分、建設業経営者様のご期待に添えるものと考えております。




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